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日本における著作権の歴史

日本では、近代以前においては版木の所有者である版元が出版物に関する権利者と考えられ、著作権に相当する概念が存在しなかったとされている。明治初期に福沢諭吉らの紹介と政府への働きかけにより、「版権」として著作権の一部が保護を受けることになった。
19世紀末に日本がベルヌ条約への加盟をするにあたり、国内法の整備の一環として初めて著作権法が制定された。この著作権法は旧著作権法とも呼ばれるもので、1970年に制定された新著作権法とは通常区別される。
  • 1886年 - ベルヌ条約(Berne Convention)締結
  • 1887年 - 版権條令制定
  • 1893年 - 版権法制定
  • 1899年 - 日本がベルヌ条約に加盟
  • 1899年 - 著作権法制定(版権法等関連旧法は廃止)
  • 1931年 - プラーゲが音楽著作権の使用料を要求(プラーゲ旋風)
  • 1939年 - 仲介業務法施行
  • 1951年 - サンフランシスコ平和条約第15条C項により戦時加算 (著作権法)
  • 1970年 - 新著作権法制定
  • 2000年 - 著作権等管理事業法施行にともない、仲介業務法廃止
20世紀半ば以降、企業により著作物が製作されるようになると、便宜的に架空の人物を著作者とした事例が出てくるようになった(八手三郎、アラン・スミシーなど)。
DXLIVEを楽しむ会作成の上記の文章は Wikipedia 掲載のデータを参照しています。

日本における著作権の内容と譲渡可能性

日本の著作権法の下では、原則として、著作権は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に帰属する(無方式主義 cf.方式主義)。つまり、原始的には著作者たる地位と著作権者たる地位が同一人に帰属する。
もっとも、著作権は財産権の一種であり、譲渡することが可能であり、さらには、以下のような支分権ごとにも譲渡可能と理解されている。したがって、創作を行った者と現時点の著作権者とは一致しないこともあるし、支分権ごとに権利者が異なることもありうる。また、映画の著作物については、著作権の原始的帰属について特例が設けられている(16条)。この場合でも人格権としての著作者人格権は著作者に残されるため(59条)、著作権者であるといえども無断で著作物を公表・改変したり、氏名表示を書き換えたりすることはできない。
なお、著作者と著作権者の用語の使い分けが分かりづらいためか、2005年(平成17年)1月に文化審議会著作権分科会から発表された「著作権法に関する今後の検討課題」の中では、用語の整理の検討が必要であると言及されている。
DXLIVEを楽しむ会作成の上記の文章は Wikipedia 掲載のデータを参照しています。
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ページ更新12/02/05
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