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DXLIVEを楽しむ会 著作権の保護期間(日本)2

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著作権の保護期間(日本)

保護期間の沿革

一般的な著作物(写真や映画の著作物を除く)の原則的な保護期間は、1899年7月15日に施行された旧著作権法 (明治32年法律第39号)では、著作者の死後30年までと規定されていた。その後は、以下のような変遷をたどっている。
  1. 1962年4月5日 死後33年に延長(昭和37年法律第74号、第1次暫定延長措置)
  2. 1965年5月18日 死後35年に延長(昭和40年法律第67号、第2次暫定延長措置)
  3. 1967年7月27日 死後37年に延長(昭和42年法律第87号、第3次暫定延長措置)
  4. 1969年12月8日 死後38年に延長(昭和44年法律第82号、第4次暫定延長措置)
  5. 1971年1月1日 死後50年に延長(著作権法全面改正)
DXLIVEを楽しむ会作成の上記の文章は Wikipedia 掲載のデータを参照しています。
DXLIVEを楽しむ会作成の上記の文章は Wikipedia 掲載のデータを参照しています。
改正された法律の施行前に著作権が消滅していた著作物の場合、著作権の保護期間は著作者の死後50年とならないので、注意が必要である。たとえば、芥川龍之介、梶井基次郎、島崎藤村[10]の作品の著作権の保護期間は以下のとおりとなる。
  1. 芥川龍之介(1927年7月24日没)の作品の著作権は、1963年1月1日の第1次暫定延長措置が適用されることなく、1957年12月31日(死後30年)をもって消滅した。
  2. 梶井基次郎(1932年3月24日没)の作品の著作権は、第1次?第4次暫定延長措置が適用されたが、1971年1月1日の改正法の適用を受けることなく、1970年12月31日(死後38年)をもって消滅した。
  3. 島崎藤村(1943年8月22日没)の作品の著作権は、第1次?第4次暫定延長措置および1971年の改正法が適用されたため、1993年12月31日(死後50年)をもって消滅した。
DXLIVEを楽しむ会作成の上記の文章は Wikipedia 掲載のデータを参照しています。

終期の例外

無名または変名の著作物
無名または変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する(著作権法52条1項本文)。無名または変名の著作物では著作者の死亡時点を客観的に把握することが困難であるから、ベルヌ条約7条(4)が容認する公表時起算を適用した。
ただし、公表後50年までの間に、著作者が死亡してから50年が経過していると認められる著作物は、著作者の死後50年が経過していると認められる時点において著作権は消滅したものとされる(同項但書)。また、以下の場合には著作者の死亡時点を把握することができるから、原則どおり死亡時起算主義が適用され、著作権は著作者の死後50年を経過するまでの間存続する(著作権法52条2項)。
  1. 変名の著作物において、著作者の変名が、著作者のものであるとして周知である場合(同条2項1号) 
  2. 著作物の公表後50年が経過するまでの間に、著作者名の登録(著作権法75条1項)があったとき(同項2号)
  3. 著作者が、著作物の公表後50年が経過するまでの間に、その実名または変名(周知なもの)を著作者名として表示して著作物を公表したとき(同項3号)
ここで、「無名の著作物」とは、著作者名が表示されていない著作物をいう。「変名」とは「雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの」(著作権法14条)であり、「その他実名に代えて用いられるもの」の例としては俳号、芸名、四股名、ニックネーム、ハンドルネームなどが挙げられる。
また、「周知」とは、その変名が著作者本人の呼称であることが一般人に明らかであって、その実在人が社会的に認識可能な程度に知られている状態をいうものと解する[11]。たとえば、漫画家「手塚治虫」の名は「手塚治」のペンネーム(筆名)であるが、周知の変名でもある。したがって、手塚治が「手塚治虫」の名のもとで公表した作品の著作物の著作権は、手塚治(1989年2月9日没)の死後50年の経過をもって消滅する(著作権法52条2項1号)。したがって、今後保護期間を変更する著作権法改正がないものと仮定すると、手塚治虫作品の著作権は2039年12月31日まで存続する。
DXLIVEを楽しむ会作成の上記の文章は Wikipedia 掲載のデータを参照しています。
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ページ更新12/02/05
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