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継続的刊行物冊、号または回を追って公表される著作物について、公表時を起算時として著作権が消滅する場合、その「公表時」とは、毎冊、毎号または毎回の公表時期とされる(著作権法56条1項)。
「冊、号または回を追って公表される著作物」の例としては、新聞、雑誌、年報、メールマガジンのような、継続的に刊行、公表される編集著作物、各回でストーリーが完結するテレビの連続ドラマなどが挙げられる。たとえば、テレビアニメ『タイムボカン』(1975年10月4日から1976年12月25日にかけて放送)は毎放送回でストーリーが完結する映画の著作物である。したがって、第1話の著作物の著作権の消滅時期は、公表時を1975年10月4日(第1話公表時)として計算される(著作権法56条1項前段)。そうすると、『タイムボカン』の第1話が自由に利用可能になるのは、今後保護期間を変更する著作権法改正がないものと仮定すれば、2046年1月1日午前0時からである。
DXLIVEを楽しむ会作成の上記の文章は Wikipedia 掲載のデータを参照しています。
逐次的刊行物一部分ずつを逐次公表して完成する著作物について、公表時を起算点として著作権が消滅する場合、その「公表時」は最終部分の公表時とされる(著作権法56条1項)。
「一部分ずつを逐次公表して完成する著作物」の例としては、文学全集、新聞連載小説、ストーリーが連続して最終回に完結するテレビドラマなどが挙げられる。たとえば、NHKの連続テレビ小説『おしん』は最終回にストーリーが完結するものである。したがって、第1話のみであっても、その著作権の消滅時期は、公表時を1984年3月31日(最終話の公表時)として計算される(著作権法56条1項後段)。そうすると、『おしん』の第1話が自由に利用可能になるのは、今後保護期間を変更する著作権法改正がないものと仮定すると、2055年1月1日午前0時からである。
なお、直近の公表時から3年を経過しても次回の公表がない場合は、直近の公表時が最終部分の公表時とみなされる(著作権法56条2項)。公表間隔を長くすることにより、著作権の保護期間が不当に延長されることを防ぐためである。
DXLIVEを楽しむ会作成の上記の文章は Wikipedia 掲載のデータを参照しています。
保護期間の計算方法(暦年主義)上述した「死後50年」、「公表後50年(映画では70年)」、「創作後50年(映画では70年)」の期間の計算方法には、いわゆる暦年主義が採用されている。すなわち、「50年」または「70年」の起算点は、著作者が死亡した日、または著作物の公表日・創作日が属する年の翌年1月1日となる(著作権法57条、民法140条但書、民法141条)。暦年主義を採用したのは、保護期間の計算が簡便にできること、著作者の死亡時や著作物の公表、創作時がはっきりとしない例が多いことによる。
たとえば、作家 池波正太郎(1990年5月3日没)の作品の著作権は、今後保護期間を変更する著作権法改正がないものと仮定すると、2040年5月3日をもって消滅するのではなく、1991年1月1日から起算して50年後である、2040年12月31日をもって消滅する。したがって、著作権による制限なく自由な利用が可能となるのは2041年1月1日午前0時からである。
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相互主義に基づく保護期間の特例著作権法58条は、ベルヌ条約7条(8)、TRIPS協定3条(1)但書の規定が容認する相互主義を採用している。したがって、著作権法は、ベルヌ条約同盟国または世界貿易機関 (WTO) の加盟国(日本国を除く)を本国とする著作物に対して、それらの本国の国内法が定める著作権の保護期間が、著作権法51条?55条が定める保護期間よりも短いときは、それらの国内法が定める保護期間しか与えない(著作権法58条)。
たとえば、日本国ではないベルヌ条約同盟国であるA国の国内法が、映画の著作物の保護期間を公表後50年と定めているとする。「公表後50年」は、日本国著作権法が定める映画の著作物の保護期間(公表後70年、著作権法54条)よりも短い。したがって、A国を本国とする(A国で第一発行された)映画の著作物の保護期間は、日本国著作権法においても公表後50年までしか保護されない。
ただし、日本国民の著作物に対しては、著作権法58条は適用しない(同条かっこ書)。したがって、日本国民の著作物は、第一発行国によらず、著作権法51条?55条が定める保護期間が満期で与えられる。
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ページ更新12/02/05 | ||||||||