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DXLIVEを楽しむ会 著作権の保護期間(日本)1

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著作権の保護期間(日本)

日本国はベルヌ条約、万国著作権条約、WIPO著作権条約の締約国である。また、TRIPS協定を遵守すべきWTO加盟国でもある。したがって、これらの条約、協定で定められた保護期間の要件をすべて満たすように、国内法で著作権の保護期間を規定している。

著作権の発生(始期)

著作権は、著作物を創作した時に発生する(著作権法51条1項)。登録を権利の発生要件とする特許権や商標権などとは異なり、著作権の発生のためには、いかなる方式(登録手続き等)も要しない(著作権法17条2項)。ベルヌ条約の無方式主義の原則(同条約5条(2))を適用したものである。
DXLIVEを楽しむ会作成の上記の文章は Wikipedia 掲載のデータを参照しています。

著作権の消滅(終期)

終期の原則
著作権は、著作者が死亡してから50年を経過するまでの間、存続する(著作権法51条2項)。ベルヌ条約7条(1)に対応する規定である。
DXLIVEを楽しむ会作成の上記の文章は Wikipedia 掲載のデータを参照しています。
共同著作物の場合
共同著作物の場合は、最後に死亡した著作者の死亡時から起算する(同項かっこ書)。これは、最後に死亡した著作者が、日本の著作権法6条に基づく権利の享有が認められない者(条約非加盟国の国民など)であっても同様であると解する[8]。
また、自然人と団体の共同著作物の場合、本項を適用して自然人である著作者の死亡時から起算するのか、後述する53条1項を適用して公表時から起算するのかが問題となる。この場合、自然人である著作者の死亡時から起算するのが妥当であると解する。保護期間の長い方による方が著作権保護の趣旨に合致するし、公表時起算は死亡時起算が適用できない場合の例外的規定だからである。
DXLIVEを楽しむ会作成の上記の文章は Wikipedia 掲載のデータを参照しています。
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ページ更新12/02/05
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